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2022.02.04

令和3年度分 申告・納付期限の延長について

令和3年度分 所得税等の確定申告について

「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」(令和4年2月3日国税庁)

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(出所:国税庁HP)

令和4年2月3日国税庁のホームページに、令和3年度分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間に、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようになりました。

 

詳細につきまして、国税庁ホームページをご参照ください。
 

弊社の対応としましては、今まで通り令和4年3月15日までに全ての申告を終了予定でおりますのでご了承ください。

 

また「国税の申告・納付期限の簡易な方法による延長に関するFAQ」に記載されておりますが、「新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方」「納税者ご自身や従業員・顧問税理士等が自宅待機を余儀なくされるなどの理由により申告が困難」と書かれております。

 

私見ではございますが、後日申告が困難であった理由を聞かれた場合に、説明ができるよう、何かしら資料をご自身で準備しておく必要もあるかと思います。

 

「なぜ、申告できなかったのか?」説明できる資料をご準備することをオススメいたします。ただ単に、「申告期限に間に合わないから」という理由で延長されることは認められないと判断しますので、弊社ではお断りいたしますのでご了承ください。

 

申告期限までに早期着手。これしか対策はございません。資料準備9割。資料をいかに早く準備するかで、確定申告は決まります。

 

 

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