最新情報
持続化給付金
【持続化給付金】
〇持続化給付金申請について公開されております。(2020.5.10現在)
〇申請方法は、今の所「Web上での申請『電子申請』」のみとなっております。
ご自身で電子申請を行う事が困難な方のために『申請サポート会場』を開設する予定となっています。
〇弊社では、顧問先様限定で「持続化給付金申請支援」として、既に数件申請を支援させて頂きました。そのため、申請方法や必要資料、情報収集など万全な体制を整え、支援させて頂いております。ご安心ください。
〇国税庁HP「国税庁における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(令和2年5月15日現在)の42頁によれば、持続化給付金は「事業所得等に区分されるもの」に含まれ「課税」となります。(更新されますので、最新のものでご確認ください)
現在この「課税」に関しても様々な意見が出ておりますが、「課税」されると認識し、申告の際には、顧問税理士等へ受給日、金額等を必ずお知らせください。
〇また「特別定額給付金」は、法律(新型コロナ税特法4条一号)により「非課税」になりますので、課税されません。
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